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『キラキラネーム』とはいつから使われていた?改名する方法はあるのか?

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キラキラネーム

【『キラキラネーム』とはいつから使われていた?改名する方法はあるのか?】

『キラキラネーム』という言葉について、今では当たり前のように使っていますよね。

 

でもこの言葉

「いつから使われていたの?」

と疑問に思いませんか?

 

今回は、

そのキラキラネームはいつから使われていたのかについてや、

改名する方法について、

お伝えしたいと思います。

 

では、

「『キラキラネーム』とはいつから使われていた?改名する方法はあるのか?」

を紹介します。

 
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『キラキラネーム』とはいつから使われていた?

現在『キラキラネーム』と呼ばれているこの言葉は、

いつ頃から使われていたのか?

 

「キラキラネーム」という言葉自体が登場したのは1995年頃に出始めました。

ただ、この時にはそもそもキラキラネームのような名前がピックアップされていない時代だったため、

メジャーな言葉ではなかったんですね。

 

キラキラネームの定義の名前がピックアップされ始めたのは2000年代に入ってからのことで、

その頃に呼ばれていた言葉は、

「DQNネーム」と呼ばれていました。

 

そして、

2010年代に入る頃に「DQNネーム」という言葉の代わりに、

「キラキラネーム」と呼ばれるようになったのが今のキラキラネームの始まりなんですね。

 

たしかに、昔は変な名前の人は「DQNネーム」と呼んでいたと思いますね。

 

それがいつの間にか「キラキラネーム」と呼ばれるようになっていたことに、

調べることで気づき驚きました。

『キラキラネーム』を改名する方法はあるのか?

そして、調べる過程で気になったのは、

「キラキラネームを改名する方法はあるのか?」

というものです。

 

結論からお伝えすると、

「家庭裁判所の許可を得て、市区町村役場に届け出れば出来る」

ということなんですね。

 

ではもう少し詳しく見きます。

 

まず、なぜ家庭裁判所の許可が必要なのか?

 

これは、戸籍法107条の2に法として定められているからですね。

第百七条の二 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

引用:戸籍法

逆に言えば、「正当な理由」さえあるのならば「改名」出来るということですね。

 

この「正当な理由」の例としては、

「奇妙な名」

「難しくて正確に読まれない」

「卑猥な名前」

「使用に不便」

「特定や識別の困難な名」

などが挙げられます。

 

ここでの注意点としては、

自分自身で改名の申し立てをする場合、

「15歳以上」

でなければならないという所ですね。

 

15歳未満の場合には、

法定代理人(親権者等)が代理する必要があります。

 

自分の名前が嫌でそれを親に言っても改名できない方は、

なんとか親を説得して改名するか、

15歳まで我慢するかないのが現状のようですね。

 
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「『キラキラネーム』とはいつから使われていた?改名する方法はあるのか?」まとめ

『キラキラネーム』とはいつから使われていた?改名する方法はあるのか?を紹介しました。

 

実際に「キラキラネーム」という言葉が使われたのは2010年代に入ってからでしたね。

 

その前にはDQNネームと呼ばれていましたが、

「そういえばそんな言葉で呼ばれてたよね」

と今回思い出しましたね。

 

自分の名前を改名する場合には、

家庭裁判所の許可が必要となっており、

15歳未満の人の場合は、

両親を説得して法定代理人になってもらうか、

15歳になるまで待つかの2択となっていますね。

 
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