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リツイート事件に最高裁判決!わかりやすく解説

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【リツイート事件に最高裁判決!わかりやすく解説】

リツイート画像による利権侵害による
最高裁の判決が出たようですね。

自分が撮影した写真の無断投稿が「リツイート」されたことで、「著作者人格権」が侵害されたとして、北海道在住のプロ写真家の男性が、ツイッター社を相手取り、発信者情報開示をもとめた訴訟。

最高裁判所・第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は7月21日、リツイートした人の発信者情報開示を命じた2審・知財高裁判決を支持して、ツイッター社側の上告を退けた。

引用:Yahooニュース

このニュースぱっと見で私は少し勘違いをしてしまっていたのですが
原告が被告に対して「発信者情報開示請求」をした裁判となります。

リツイート事件をザックリ簡単にお伝えすると
「最高裁判所がツイート者、リツイート者の権利侵害を認め、被告に発信者の情報開示を命令した」
ということですね。

みなさんもこれについてはおやっ?っと思ったのではないでしょうか?

ツイート者は故意に投稿した恐れがあるでしょう。
でもリツイート者も権利侵害を認められちゃうの?と思った方もおられるのではないでしょうか。

ということで、リツイート事件についてわかりやすく解説していきたいと思います。

 
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リツイート事件とは

では、今回の大元となる「リツイート事件について」お伝えします。

概要

・原告のプロカメラマンが、自身が撮影した写真をウェブサイトに掲載
・氏名不詳者Aがツイッターで原告の写真を無断で投稿
・氏名不詳者Bが氏名不詳者Aのツイートをリツイート
・原告が発信者情報開示請求にてTwitter社を訴える

なぜ画像投稿が問題となったのか

まず原告写真の例が下の画像とします。

このように画像に「転載禁止」と撮影者名「撮影:投稿太郎」の表示があります。
そして、ツイッターでツイートすると画像の一部がトリミングされてツイート表示される仕様となります。
その画像イメージが下となります。

この画像トリミングの仕様については、画像をクリックすることで全体が表示されます。

 
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裁判所の判断

細かく書くと膨大となりますので、簡単にお伝えします。

著作権及び著作者人格権の侵害について
ツイート者→A氏
リツイート者→B氏
〇:侵害を認める
×:侵害を否定する

A氏:著作権侵害〇、著作者人格権侵害〇
B氏:著作権侵害×、著作者人格権侵害〇

上記のように、裁判所はA氏及びB氏どちらにも
著作に関する侵害があったと認めたようです。

SNS上での反応

リツイート事件に最高裁判決!わかりやすく解説まとめ

最高裁判所による判決により、今後はTwitter社は発信者の情報を開示することになるでしょう。

ツイッター上ではパッと見、撮影者等の情報が表示されていないためリツイートをしてしまったのかもしれません。

ですが、私が今回の事件で感じたことは
「リツイートも情報を発信すること」
ということです。

情報を発信する以上、そこには発信したことに対する責任が発生すると思います。

安易に違法な情報を発信しないよう、今回の事件は戒めとしたい所です^^

 

 
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