【リツイート事件に最高裁判決!わかりやすく解説】
リツイート画像による利権侵害による
最高裁の判決が出たようですね。
自分が撮影した写真の無断投稿が「リツイート」されたことで、「著作者人格権」が侵害されたとして、北海道在住のプロ写真家の男性が、ツイッター社を相手取り、発信者情報開示をもとめた訴訟。
最高裁判所・第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は7月21日、リツイートした人の発信者情報開示を命じた2審・知財高裁判決を支持して、ツイッター社側の上告を退けた。
引用:Yahooニュース
このニュースぱっと見で私は少し勘違いをしてしまっていたのですが
原告が被告に対して「発信者情報開示請求」をした裁判となります。
リツイート事件をザックリ簡単にお伝えすると
「最高裁判所がツイート者、リツイート者の権利侵害を認め、被告に発信者の情報開示を命令した」
ということですね。
みなさんもこれについてはおやっ?っと思ったのではないでしょうか?
ツイート者は故意に投稿した恐れがあるでしょう。
でもリツイート者も権利侵害を認められちゃうの?と思った方もおられるのではないでしょうか。
ということで、リツイート事件についてわかりやすく解説していきたいと思います。
リツイート事件とは
では、今回の大元となる「リツイート事件について」お伝えします。
概要
・原告のプロカメラマンが、自身が撮影した写真をウェブサイトに掲載
・氏名不詳者Aがツイッターで原告の写真を無断で投稿
・氏名不詳者Bが氏名不詳者Aのツイートをリツイート
・原告が発信者情報開示請求にてTwitter社を訴える
なぜ画像投稿が問題となったのか
まず原告写真の例が下の画像とします。
このように画像に「転載禁止」と撮影者名「撮影:投稿太郎」の表示があります。
そして、ツイッターでツイートすると画像の一部がトリミングされてツイート表示される仕様となります。
その画像イメージが下となります。
この画像トリミングの仕様については、画像をクリックすることで全体が表示されます。
裁判所の判断
細かく書くと膨大となりますので、簡単にお伝えします。
著作権及び著作者人格権の侵害について
ツイート者→A氏
リツイート者→B氏
〇:侵害を認める
×:侵害を否定する
A氏:著作権侵害〇、著作者人格権侵害〇
B氏:著作権侵害×、著作者人格権侵害〇
上記のように、裁判所はA氏及びB氏どちらにも
著作に関する侵害があったと認めたようです。
SNS上での反応
リツイート事件の最高裁判決、当否はさておくけど、形式的には事例判断の部分でも一般性を持ってしまう書きぶりなので、例外や問題のない場合との差異をきちんと法廷意見に示すべきではないかなあと。「詳しくは補足意見で」方式の使い方に疑問を感じることが時々ある。
— MMatsunaka (@mana613) July 21, 2020
リツイート事件判決は、リツイートの閲覧者がクリックして元画像を確認するとは限らないので氏名表示権侵害を否定できないとしたが、この理屈だと、ドラマや映画は危ないんじゃないか? BGMの著作者名を終わりのクレジットで表示してるが、BGM聞いた人がクレジットまで見るとは限らないよね。
— KJ_OKMR (@OKMRKJ) July 22, 2020
リツイート事件知財高判平成30.4.25を拝読。画像RT経験あるツイッターユーザーとしてだけでなく、理論的にも大変興味深い裁判所の判断です。
— SHIMANAMI Ryo (@shimanamiryo) June 13, 2018
リツイート事件の上告が棄却されましたね。
最高裁は、概要、無断投稿された写真(著作者名が表示されたもの)を含むツイートのリツイート者は、その結果として、タイムライン上で、写真上の氏名が非表示となった場合には、氏名表示権侵害になる旨を述べてます。
— 岡本健太郎 @ アート・エンタメ法 (@andmores) July 21, 2020
リツイート事件に最高裁判決!わかりやすく解説まとめ
最高裁判所による判決により、今後はTwitter社は発信者の情報を開示することになるでしょう。
ツイッター上ではパッと見、撮影者等の情報が表示されていないためリツイートをしてしまったのかもしれません。
ですが、私が今回の事件で感じたことは
「リツイートも情報を発信すること」
ということです。
情報を発信する以上、そこには発信したことに対する責任が発生すると思います。
安易に違法な情報を発信しないよう、今回の事件は戒めとしたい所です^^