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催涙スプレーの所持は違反?実は気を付けたいポイントを紹介!

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【催涙スプレーの所持は違反?実は気を付けたいポイントを紹介!】

催涙スプレーは防犯や護身用の商品として、手軽さが売りの商品となります。

ただ、世間のニュースを見ていると
「相手ともみあいとなり、男性が催涙スプレーを使い逃走。その後、逮捕」
というような、不穏なニュースが出ているときがあります。

催涙スプレーは違反なのか?所持している人は気になるのではないでしょうか?

今回は、催涙スプレーの所持は違反なのかについてや、気を付けたいポイントについて見ていきたいと思います。

では、催涙スプレーの所持は違反?実は気を付けたいポイントを紹介!を紹介します。

 
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催涙スプレーの所持は違反?

護身用の商品としてネットでも購入できる催涙スプレーですが、持ってても大丈夫なのか?と、気になるかと思います。

まずは、持っていることについては、催涙スプレーの購入や所持していることで、法に触れることはありません。

ということなんですね。

もうちょっと詳しくお伝えすると、

催涙スプレー自体を購入してはいけない法律や、それを所持してはいけない法律は存在しないということなんですね。

「よかった。じゃあなんの憂いもなく使ってもいいんだね!」と思われたかと思います。

が、しかしちょっと待ってください。

「購入」も「所持」もまったく問題はありませんが、実は「携帯する」「使用する」となると雲行きが怪しくなってくるんです。

次に催涙スプレーの所持で気を付けたいポイントを見ていきましょう。

催涙スプレーの所持で実は気を付けたいポイントを紹介!

さて、「購入」も「所持」も問題ないのなら護身用なんだし使わなきゃ意味がないよね?と、催涙スプレーを持っている方なら思うかもしれません。

ただ、残念ながら日本の法律の中で「武器を持ち歩いてはならない」という法律が存在します。

それが「軽犯罪法」となります。

以下にその条文についてご紹介します。

正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

以上のような条文があるんですね。

ちょっとまって、催涙スプレーは刃物でも重大な害を与える物じゃないよ?と、思われるかもしれません。

が、これも残念ながら「その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」として催涙スプレーが該当した判例が存在するようです。

そして、正当防衛目的以外で使ってしまった場合は、傷害罪に問われる恐れがあるため気をつけなければなりません。

と、ここまで残念なお話ばかりお伝えしましたが、必要以上に気を付ける必要はありません。

まず「正当な理由」があるのであれば携帯していてもまったく問題ありません。
深夜、女性が一人通り魔の噂がある通りを歩く際など、護身用であるのであれば催涙スプレーの携帯は全く問題ありません。

また、職務質問等で所持品検査などで催涙スプレーが見つかったとしても、「正当な理由」があれば問題ありませんし、注意ですむ場合や、没収される場合もありますが、捕まるということはないので安心して下さい。

では、ポイントをまとめていきたいと思います。

催涙スプレーについて
■購入や所持はまったく問題ない
■携帯や使用は「軽犯罪法」に抵触する可能性がある
■所持品検査で見つかっても捕まることはない
■使用する際は、護身目的以外の使用はしない

 
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まとめ|催涙スプレーの所持は違反?実は気を付けたいポイントを紹介!

催涙スプレーの所持は違反?実は気を付けたいポイントを紹介!を紹介しました。

今回お伝えしたポイントに気を付けて貰えれば、催涙スプレーはお手軽な護身アイテムとして活躍してくれると思います。
ただ、「相手を害する器具」となることは心にとどめておいた方がいいのではと思います。

 
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