【『偽札』にまつわる罪名とは?知らずに使った場合はどうなる?】
『偽札』について、熊本のたこ焼き店で偽一万円札が見つかったして話題となっていますよね。
一般人として触れることはあまりない『偽札』ですが、
どんな罪名の罪があるのか気になる所。
今回は、
『偽札』にまつわる罪名についてや、
知らずに『偽札』を使った場合どうなるのかについて、
お伝えしたいと思います。
では
「『偽札』にまつわる罪名とは?知らずに使った場合はどうなる?」
を紹介します。
『偽札』にまつわる罪名とは?
日本でもかなしいことですが『偽札』は存在しています。
そうなるとまったく無関係と行かないのがその偽札にまつわる罪についてですね。
さっそく、本題の偽札にまつわる罪名を見ていきたいと思います。
通貨偽造罪
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
引用:刑法148条1項
『偽札』を作った場合の罪となります。
製造した時の罪は最悪の場合、
国家の転覆をも生じかねない性質を持つため、
とても重い罪が科せられていますね。
また、これは日本国外でも犯したすべての者にも適用される罪となります。
偽造通貨行使等罪
貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。
引用:刑法148条2項
この罪は偽札製造に関わっていなくても、
その偽札を使った場合に適用される罪となります。
偽札製造に関わっていない関係上、
罪としては大分軽い罰則となっています。
『偽札』を知らずに使った場合はどうなる?
本物を複製することは容易ではなく、
ちゃんと見れば偽物とわかるものが大半ですが、
印刷技術の向上によりパッと見で見分けがつかない偽札も出てきています。
そんな、偽札を知らずの内に持っており、
知らずの内に使ってしまいそれで使ったのが判明したら?
という場合どうなるのか気になると思います。
この疑問の回答は、
「偽造通貨行使等罪が適用される」
ということですね。
知らずに使ったとしても罪となってしまうんですね。
ただ、少しだけ安心できる部分としては、
偽造通貨行使等罪であれば罰則は、
罰金又は科料のみと軽めの罰則というところです。
また、この偽造通貨行使等罪適用外となる例として、
見せるだけの行為や、
犯罪での身代金等で偽装した通貨を渡すなどは、
適用外となります。
「『偽札』にまつわる罪名とは?知らずに使った場合はどうなる?」まとめ
『偽札』にまつわる罪名とは?知らずに使った場合はどうなる?を紹介しました。
『偽札』は残念ながら日本でも存在しており、
一般人であってもまったく無関係というわけにはいかないのが現状です。
ただ、知らずに使ったとしても罰則は罰金のみの軽めの罪となっていますので、
日常生活においては気にしすぎる必要は無いと思いますで、
そこは安心しても大丈夫ですね^^
最後までご覧いただきありがとうございました。